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TOP>>昇降機知識箱>>#002 昇降機の法規

No.#002

昇降機の法規

昇降機とは

昇降機は、日常手軽に安心して利用できる乗り物として建築基準法及び労働安全衛生法で安全装置や強度など構造規格が細かく定められております。その為、昇降機を計画される際は、これらの法規を十分理解した上で計画することをお勧めいたします。
建築基準法令に於いて、特に昇降機に関する規定を解説した「昇降機技術基準の解説2002年版」で解説されています中で昇降機の適用の範囲(令第129条の3)という項目が
あります。これは昇降機の定義を説明したものです。それによれば、昇降機には、

  1. エレベーター
  2. エスカレーター
  3. 小荷物専用昇降機

以上の3つに分類されており、労働基準局でいう「簡易リフト」という概念はありません。ちなみに垂直搬送機は、人が乗れない搬送設備の一部と解釈されるため昇降機の対象になりません。
そのため、テーブルリフト、ホイストなどでの機器でのカゴのフロア間の移動・運搬は違法となります。この様な機器は、エレベーターの様な安全規格を満たしておらず人身事故が絶えない非常に危険な設備です。又、労働基準監督署では工場などの施設へ抜き打ちで立入検査が実施されております。
以上のことにより、昇降機を計画される際は、荷物の大きさや搬送能力に合わせてエレベーター、小荷物専用昇降機、垂直搬送機で検討されますことをおすすめします。

 


エレベーター(荷物用)


小荷物専用昇降機

垂直搬送機



エレベーターとは

エレベーターは動力によって運転され、人又は人及び物をカゴで運転するものでカゴの水平投影面積(床面積)が1m2を超え、又は天井の高さが1.2mを超えるものをいうと規定されています。なお、物を運搬する昇降機で、かごの水平投影面積が1m2以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下の物は小荷物専用昇降機と定義されております。

また、労働安全衛生法では、床面積1.0m2以下又は天井高さ1.2m以下のいずれか一方のみに該当するものは簡易リフトと規定してますが建築基準法では、エレベーターとして扱われることとなりますので注意が必要です。


荷物用エレベーター

 

エレベーターの種類

1.乗用エレベーター
もっぱら人の輸送を目的とするものなので、他のエレベーターと比べて積載荷重の条件が厳しくなっています。
2.人荷共用エレベーター
人及び荷物を輸送することを目的とするものです。法規上の取り扱いは乗用エレベーターと同じです。
3.寝台用エレベーター
病院、養護施設等に寝台やストレッチャーに乗せた患者を輸送することを主目的とするものです。
4.荷物用エレベーター
もっぱら荷物を輸送することを目的とするもので、荷扱い者又は、運転者以外の人の利用は出来ません。
5.自動車用エレベーター
自動車を輸送することを目的にするもので、運転手又はエレベーターの運転者以外の人及び荷物運搬の利用は出来ません。

エレベーターの荷重計算

かごの種類 積載荷重(単位 ニュートン 1kg=9.8N)
乗用・人荷共用
エレベーター
床面積が1.5m2以下のもの 床面積1m2に付3600として計算した数値
床面積が1.5m2を超え3m2以下のもの 床面積の1.5m2を超える面積に対して1m2につき4900として計算した数値に5400を加えた数値
床面積が3m2を超えるもの 床面積の3m2を超える面積に対して1m2につき5900として計算した数値に13000を加えた数値
荷物用・寝台用エレベーター 床面積の1m2につき2500として計算した数値
自動車用エレベーター 床面積の1m2につき1500として計算した数値

違法リフトとは

おりしもエレベーターの事故で昇降機への安全性に関する関心は高まっていますが、中でも「簡易リフト」と呼ばれているものの昇降機の事故例における死亡率は突出して高いものとなっています。
平成18年の建築物等事故・災害対策部会での資料によりますと、過去3年間におけるエレベーターでの死亡事故は9名確認されているのに対して簡易リフトは15名にのぼっています。
事故例のほとんどが挟まれもしくは落下ということで、今も危険と隣り合わせで使用し続けている危険なリフトが多いことに驚かされます。
これは、安全性よりもコストを重視するあまりこのような危険なリフトを建物の工事完成後に人知れず設置しているようです。この様な行為は建築基準法違反となりますが、設置業者もすぐに見つかることもないことから施主に法規説明を充分する事もなく設置しているようです。
建築基準法と労働衛生法とで昇降機法規の解釈が微妙に違うのもこういうリフトの抜け道になっているようで、又こうゆう違法性の高いリフトを販売している業者が多いことも事実です。


危険な簡易リフトの例

テーブルリフトを使ったフロア間移動は違法です。

昇降機の設置する場合の申請手続

市役所(建築指導課)
民間検査団体
確認申請 -> エレベーター
(小荷物専用昇降機)
-> 検査済証
労働基準監督署 設置届 -> エレベーター1トン以上 -> 検査証
設置報告書 -> エレベーター1トン未満
小荷物専用昇降機など
 

 

まとめ

エレベーターとはカゴ床面積が1m2を超え又はカゴの高さが1.2mを超えるものをいいます。

上の階に作業場や居室が計画されている場合は、人荷共用エレベーターでご計画下さい。

フォークリフトや貨物自動車などを運搬する場合は、荷物用エレベーターとしてご計画下さい。

定員は1人あたり65kgとして計算します。(乗用・人荷共用・寝台用の場合)

簡易リフトはエレベーターに比べて事故死亡率が圧倒的に高いです。

労働基準監督署は工場などの施設へ抜き打ち検査を実施しております。

違法リフトとは法定安全規格を満たしていない昇降機です。

 

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