昇降機は、日常手軽に安心して利用できる乗り物として建築基準法及び労働安全衛生法で安全装置や強度など構造規格が細かく定められております。その為、昇降機を計画される際は、これらの法規を十分理解した上で計画することをお勧めいたします。
建築基準法令に於いて、特に昇降機に関する規定を解説した「昇降機技術基準の解説2002年版」で解説されています中で昇降機の適用の範囲(令第129条の3)という項目が
あります。これは昇降機の定義を説明したものです。それによれば、昇降機には、
- エレベーター
- エスカレーター
- 小荷物専用昇降機
以上の3つに分類されており、労働基準局でいう「簡易リフト」という概念はありません。ちなみに垂直搬送機は、人が乗れない搬送設備の一部と解釈されるため昇降機の対象になりません。
そのため、テーブルリフト、ホイストなどでの機器でのカゴのフロア間の移動・運搬は違法となります。この様な機器は、エレベーターの様な安全規格を満たしておらず人身事故が絶えない非常に危険な設備です。又、労働基準監督署では工場などの施設へ抜き打ちで立入検査が実施されております。
以上のことにより、昇降機を計画される際は、荷物の大きさや搬送能力に合わせてエレベーター、小荷物専用昇降機、垂直搬送機で検討されますことをおすすめします。
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